相続登記の必要書類は?

不動産を相続した際には、所有者を変更するための「相続登記」が必要です。
しかしどのような書類が必要か、ご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続登記の必要書類について解説します。
▼相続登記の必要書類
■戸籍謄本
被相続人の、出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本を確認して相続人を確定するため、古い戸籍や除籍謄本も含めて全ての履歴を追う必要があります。
■住民票
相続登記では、相続人全員分の住民票が必要です。
これは、登記簿に新たな名義人として記載する際、現住所を正確に確認するために使用されます。
■固定資産評価証明書
登記する不動産の価値を証明するために、固定資産評価証明書が必要です。
この証明書は、市区町村の役所で取得でき、登録免許税の計算基準として用いられます。
■登記申請書
登記申請には、登記申請書の作成と提出が必要です。
記載内容は、正確であることが求められるため、不安がある場合は専門家に依頼しましょう。
■遺言書
遺言書がある場合は、それに基づいて相続登記を行います。
公正証書遺言であればそのまま提出できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。
■遺産分割協議書
遺言書がない場合や、遺言に不動産の分配方法が記載されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議書が求められます。
この協議書には相続人全員の署名・実印が必要で、登記申請時には各相続人の印鑑証明書も添付しなければなりません。
■相続関係説明図
被相続人と相続人との関係を図式化した、相続関係説明図も提出します。
戸籍謄本の情報をもとに、家系図のように関係性をわかりやすく示す書類です。
▼まとめ
相続登記は、多くの書類を正確に揃えることが重要な手続きです。
書類の不足や不備があると手続きが遅れる場合もあるため、事前に必要書類をしっかり確認し、漏れなく準備しましょう。
高松市の『3onBase株式会社』では、不動産に関するサポートを行っています。
相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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