賃貸契約を結ぶ際、連帯保証人を求められることが一般的です。
連帯保証人は、入居者が家賃を支払えなくなった場合に代わって債務を負うため、一定の条件を満たす必要があります。
今回は、賃貸契約の保証人になる条件について解説します。
▼賃貸契約の保証人になる条件
■2親等以内の親族
保証人として最も多く指定されるのは、本人の両親や兄弟姉妹など、2親等以内の親族です。
血縁関係があることで、貸主も「信頼性が高い」と判断しやすく、契約がスムーズに進む傾向があります。
■安定した収入がある
保証人は、入居者に代わって家賃などを支払う義務を負う可能性があるため、自らも安定した収入を持っていることが重要です。
会社員や公務員など、継続的な収入が見込める職業に就いていることが望ましく、年金受給者でも内容や金額によっては認められるケースがあります。
■国内に在住している
保証人は、万が一の際に迅速に連絡・対応ができることが求められるため、日本国内に居住していることが求められます。
海外在住の場合は、法的手続きや連絡が難しくなるため、保証人として認められないことがほとんどです。
▼まとめ
賃貸契約の保証人になるには、2親等以内の親族である・安定した収入がある・国内在住であるなどの条件を満たしている必要があります。
保証人は貸主にとってリスクを抑える重要な存在であるため、信頼できる人物を事前によく考えて選びましょう。
高松市の『3onBase株式会社』では、不動産売買や賃貸管理のサポートを行っています。
家賃集金や滞納対応なども可能ですので、お気軽にご連絡ください。